福岡法務局そばの矢野・いなほ司法書士事務所です。今回はいわゆる「権利証(けんりしょう)」「権利書(けんりしょ)」と呼ばれる「登記済証(とうきずみしょう)」や「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」についてご案内します。

1.権利証とは?

 不動産の売買や相続の登記を法務局に申請した場合、登記の完了後に買主や相続人にはに右のような書類が交付されます。名前を「登記識別情報通知(とうきしきべつじょうほうつうち)」といいます。この書類は、その不動産の権利者であることの証明書としての役割があり、不動産を売却する場合や、抵当権などの担保を設定する場合などに使用されます。

 この、この登記識別情報は、だいたい平成17年から始まった制度で、インターネットでも申請できるようにアルファベットと数字が書かれてあり、この部分は普通には見えないように目隠しがされていて、新しく登記をするときに目隠しを外して中のアルファベットや数字を使用します。

 この登記識別情報が始まる前は、売買や相続などが終わると、法務局から「登記済証(とうきずみしょう)」という書類が交付されていました。この登記済証は、登記を申請した司法書士が表紙を作って、その中に登記申請の内容について書かれてあり、法務局の四角い印鑑が押されているはずです。

 「登記識別情報通知」や「登記済証」は不動産登記法に書かれてある法律用語で、法務局での扱いは違いますが、利用する国民の側から見ればどちらも大きな差はありません。そのため、一般的には、不動産の権利者であることの証明する書類というような意味合いで「登記識別情報」であろうと「登記済証」であろうと「権利証」「権利書」「権利証書」などと呼ばれています。

2.権利証はどんな時に必要?

 一般的には権利証は、その不動産の名義を変えたり担保の設定をするなど、不動産にとって大きな処分をするような場合の登記の際に使用されます。たとえば、

  • 不動産の売買の登記
  • 不動産の贈与や財産分与の登記
  • 抵当権や根抵当権の設定の登記  などです。

3.相続登記に権利証は必要?

 相続登記の際に、権利証を提出する必要はありません。そのため、もし権利証が見当たらなくても、相続登記の申請は可能ですし、相続された方には新しい登記識別情報も発行されます。ただし、亡くなられた方の登記記録上の住所と最後の住所が一致しない場合(亡くなられる前に引っ越しなどで住所の移転されている場合)などに、権利証を提出することがあります。

4.権利証を紛失したら?

 権利証は不動産の所有者にとって大切な書類ですが、その書類を紛失してしまうことはよくあります。権利証はたとえ紛失したとしても再発行はしてもらえません。では、不動産の売買や住宅ローンの融資が決まったのに、権利証がどうしても見当たらないという時にはどうすればいいのでしょうか?この場合には以下のような方法があります。

(1)事前通知制度を活用する

(2)弁護士や司法書士による本人確認情報を活用する

(3)公証役場による本人確認情報を活用する

 このうち、売買や抵当権の設定などの場合では(2)の弁護士や司法書士による本人確認情報を活用することが最も多いです。ちなみに矢野・いなほ司法書士事務所では、基本的に所有者の方本人に直接面談して、身分証などでご本人であることを確認した書類を提出することで権利証のかわりにします。費用は1件につき3万円(+消費税)を目安にしています。

5.権利証が盗まれたかもしれない。

 また、すぐには使用しないけれども、権利証が見当たらない、もしくは盗難などによって今後、他人に悪用される危険性があるといった場合があります。たとえば、権利証が盗まれた場合でも、実印や印鑑証明書がなければ、不動産についてすぐに売買や担保の設定などを登記されるわけではありませんが、悪用されるリスクが上がることは間違いありません。もし盗まれていることが確定しているならば警察などに通報する必要もあります。盗まれているかどうかも分からない場合にも、登記識別情報が悪用されないように、法務局に対して以下のような申出ができます。

(1)登記識別情報通知の失効申出

(2)不正登記防止申出

 ただし、これらの制度は特殊な手続きであるため、できれば司法書士などの専門家にご相談の上で活用されることをおすすめします。

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