【相続人の調査、財産目録の作成】

相続が生じた場合、戸籍を収集して相続人を調査する必要があります。ご本人の本籍地の役場に戸籍を請求するわけですが、養子縁組や結婚、離婚を繰り返していたり、戸籍の様式が変っていたりして、何通にもわたる場合があります。また、本籍地が遠くにあったり、各地を転々としている場合には、大変な労力が必要です。当事務所では、ご依頼をいただいて戸籍の収集にのサービス業務をしております。また、画像のように相続関係を記した法定相続情報証明の作成も可能です。

相続人の調査と同様に相続財産の調査も重要です。相続手続きが終わったあとになって、不動産や預金通帳などが見つかるというケースも少なくありません。同居のご家族でも把握していない財産が見つかって、それまでの手続がやり直しになることもあり得ます。当事務所では、亡くなられた方の相続財産の調査を実施し、財産目録作成のサービス業務をしております。

  実費の計算の目安 報酬の計算の目安
相続人の調査(戸籍の収集等) 1通につき1000程度 全部で10,000円~
相続財産目録作成 1件につき1000円程度 全部で10,000円~

【自筆証書遺言の作成支援】

お元気なうちにご家族のために遺書を書くのは、後々の相続トラブルを防ぐ最善の方法のうちの一つです。しかし、せっかくご自分で書かれた遺言が、亡くなったあとに内容の不備として無効と扱われ、いざという時に活用できない、というケースが多々あります。

また、2019年1月以降、民法改正によって「自筆証書遺言の方式」が変り、2020年7月からは「遺言書保管法」が施行され、自筆証書遺言の手続きも大きく変わります。私どもは「新しい民法での遺言のかたち」に合わせた遺言作成を支援いたします。

費 用 の 内 訳 費用の目安
自筆証書遺言作成支援20,000円程度~
財産目録つき自筆証書遺言作成支援25,000円程度~
遺言書の内容確認、保管サポート10,000円程度~

【公正証書遺言の作成支援】

公正証書遺言は公証役場で公証人の前で行われる遺言です。

①公証役場に費用を支払う必要があり、また、②証人を二人手配しなければならない、などのハードルもありますが、自筆証書遺言と異なり、改ざんされる恐れが少なく、紛争にもなりにくい強力な遺言です。当事務所では、公正証書遺言をおすすめめしています。

公正証書遺言のメリット

  • 専門家が関与するので確実な遺言である(無効になることがほぼない)
  • 自筆でなくてよい(自分で書く必要がない。手が不自由であったり、視覚、聴覚障害の方でも作成しやすい。)
  • 病院や施設等にも出張して作成できる(意思がはっきりしていれば入院中でも作成できる)
  • 遺言書を紛失しても手続きができる(原本は公証役場に保管されている)
  • 家庭裁判所の検認手続をする必要がなく、残された家族の負担も少ない

支援の内容

  • 遺言書の作成
  • 公証役場との打ち合わせ
  • 証人の手配
費 用 の 内 訳 費 用 の 目 安
司法書士費用 (遺言の内容によって変動します)   40,000円程度~
証人手配費用 (親族や譲受人ではない方2名) 1人につき1万円程度
公証役場の費用(財産の内容によって変動します)  40,000円程度~

 ※ およそ総額10万円~のご負担で作成できます。

 ※ 遺言は何度でも撤回できます。入院時に急いで作成した遺言を、後日訂正する可能です。(ただし費用はかかります)

【検認手続支援】

 ご自身で書かれた自筆証書遺言などは、亡くなられた後に相続人の方が集まって、家庭裁判所の検認手続を終える必要があります。

 当事務所では検認手続についてのサポートもいたします。

検認手続費用(印紙代) 1通につき800円
司法書士費用  30,000円程度~

【登記事項証明書(登記簿謄本)取得サービス】

全部事項証明書の見本

(法務省HPより)

その昔、法務局には不動産ごとにバインダーで綴じられた大きな帳簿があり、この帳簿のことを「登記簿(とうきぼ)」と呼んでいました。この帳簿の用紙をコピーしたものを「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」といい、コピー機がない時代には手書きで複写していたそうです。平成20(2008)年に登記情報のコンピュータ化が完了し、現在は文書も横書きになり、オンラインの登記情報をプリントアウトする形式となり、
名称も「登記事項証明書」となっています。しかし、ほとんどの方は今でも「登記簿謄本」というなじみの深い呼び名を使用しています。


紙の帳簿のころと違って、コンピュータ化された登記の情報は各法務局につながっていますので、現在の「登記事項証明書(登記簿謄本)」は全国のどこの法務局でも取ることができます。例えば、東京の不動産の情報を福岡の法務局でも取得できますし、専用のソフトを使えば、ご自宅でも有料で登記情報を取得することできます。

しかし、一部の人には便利になったとはいえ、専用のソフトの導入は、手間も時間もかかります。また、閉鎖されている古い手書きの情報などは、現在でも管轄の法務局にしかありません。身体が不自由であったり、地理的に法務局がご自宅から遠い、もしくは海外に居住している方や、仕事の都合で法務局の開いている時間に行けないという方もいらっしゃいます。当事務所では、そういった方のために、登記情報の取得を代行し、郵送でお送りするサービスをしております。

費用の目安は以下のとおりです。司法書士報酬は1通につき1080円(税込み)請求いたします。

  印紙代+郵送費用 司法書士報酬 合計
土地1筆、建物1棟の場合 1,470円 2,160円 3,630円
マンションの1室分1通の場合 990円 1,080円 2,070円

 ※ 住所のみで地番が分からない場合にはこちらで調査して取得いたします。 


【裁判関連の業務】

  • 知人に貸したお金が返ってこない。
  • 取引先の売掛金を回収したい。
  • 家主が敷金を払ってくれない。
  • 辞めた会社が給料を払ってくれない。
  • ネットショップで注文した商品が送られてこない。

                   などなど。

 登記以外のさまざまなトラブルやお困りごとについても、当事務所は相談を承ります。当事務所の司法書士は簡易裁判所の訴訟代理権を有しておりますので、簡易裁判所に管轄を有する140万円以下の事案についてもサポートできます。