1・返済が終わった後に

住宅ローンやその他の借入の際に登記した担保は、その返済がすべて終われば抹消の登記をする必要があります。住宅ローンの場合、郵送などで古い抵当権の設定契約書や確認書類などといっしょに、「解除証書」、「弁済証書」や「委任状」などが送られてくることがあります。中には司法書士の紹介状も同封されている場合もあるでしょう。それらの書類を使って抵当権を抹消の登記手続をします。

2.抹消登記はいつまでに?

ローンの完済などによる抵当権の抹消に明確な期限はありません。しかし、長年抹消登記を放置していると、書類を紛失して再発行する必要が生じたり、登記されていた事項が変更になって、別の登記が必要になってしまう事例もあります。当事務所では「急がなくても、できるだけ早めに」抹消登記を申請することをお勧めしています。

3.抵当権の抹消前に必要な登記

抵当権の抹消の登記をする前に、他の登記をする必要がある場合があります。たとえば、所有者の方の住所が変わっていたり、所有者の方が亡くなられて相続の登記が必要な場合です。このような場合、たとえ抵当権の抹消だけをしたくても、その前提として所有者の住所の変更登記や相続の登記を省略することはできません。所有者の方が返済の途中で亡くなったため、団体信用保険(団信)で肩代わりをしてもらうような場合も、抵当権抹消の前に相続登記が必要になります。

4.抵当権の抹消費用の目安

当事務所で抵当権抹消登記をする場合、おおよそ以下のような費用を請求いたします。

  司法書士報酬の目安 登録免許税
戸建住宅の場合
(建物1棟・土地2筆)
9800円~ 3000円
マンション1部屋の場合
(所有権敷地権1筆)
9800円~   2000円

5.手続きの流れ

連絡から登記完了までのチャート