相続登記の義務化、24年めど 所有者不明土地法が成立

2021年4月21日 14:50

所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が21日の参院本会議で可決、成立した。2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づける。相続登記の手続きも簡素にする。管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。

公共事業や都市部の再開発の妨げとなるような所有者不明の土地が発生するのを防いで、有効利用しやすくする。

名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設ける。土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする。

所有者不明の土地の取引の機会を増やし、休眠状態にあった不動産の流動性を高める。

相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼる。

これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があった。不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設ける。

代わりに土地の相続時の名義人変更を義務とし、相続した人を国が捕捉できるようにする。申告しなければ10万円以下の過料を科される。

山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入する。各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。

所有者が分からない土地の増加に伴い、地方自治体や企業が所有者を特定する手間が増えたり、開発できずに景観を損ねたりする問題が生じていた。 (以上 日本経済新聞の記事より)

引用元はこちら→ 相続登記の義務化、24年めど 所有者不明土地法が成立: 日本経済新聞 (nikkei.com)

 福岡法務局そばの、矢野・いなほ司法書士事務所です。

 本日、参院本会議で不動産登記法と民法の改正、新法である「相続土地国庫帰属法」が可決成立しました。所有者が不明な土地や、相続未了の土地の解消のための改正で、相続登記の義務化や簡略化、山林などの土地の国庫への納付などさまざまな制度が新設されています。

 すでに当事務所にも相続登記の義務化の前に相続登記未了の不動産についてのご相談やご依頼が増えています。なお、福岡市都市圏の場合、固定資産評価も増加傾向にあり、それに従って登録免許税も増額されるケースが増えていますので、可能であるならば新法の施行前に相続登記を済ませておくことをおすすめします。

 司法書士は相続登記の専門家です。相続登記に関するご相談がありましたら、当事務所にお寄せください。

 

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