商業登記とは

現在の会社法では、会社の「登記」についてこのような条文があります。

「会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。(会社法第915条)」

会社の登記にある特定の事項に変更があった場合には、2週間以内に登記しなければならないと義務付けている規定です。この「事項」とは、商号や、本店の所在地、目的、株式の数や資本金の額、役員のメンバーや代表者の住所・氏名などです。

変更の登記をせずに放置をしていると、過料の制裁を受けたり、場合によっては強制的に会社を解散させられることもあります。

しかし、会社の登記には多くの場合株主総会議事録や、取締役会議事録を作成が必要ですし、近年では役員の変更に「本人確認情報」が、株主総会議事録には株主の構成を記載した「株主リスト」が必要になったりと煩雑さは増すばかりです。当事務所では、会社の設立から各種変更登記、合併やM&Aなどの手続、そして解散の登記いたるまで、会社の様々なシーンで要求される手続きについて、登記手続の専門家として全力でお手伝いいたします。

登記費用の目安

① 株式会社の設立

登録免許税司法書士報酬ご請求額目安
株式会社の設立15万円~
7万円~28万円 ~
合同会社の設立6万円~
6万円~12万円 ~

② 各種変更登記

登録免許税司法書士報酬ご請求額目安
役員変更登記10,000円20,000円~3万円~
(資本金が1億円以上の会社は3万円)20,000円~
5万円~
商号変更登記30,000円20,000円~5万円~
目的変更登記30,000円20,000円~5万円~

③ 本店支店の登記(管轄外の場合)

登録免許税司法書士報酬ご請求額目安
本店移転登記60,000円30,000円~9万円~
支店設置登記60,000円30,000円~10万円~
支店移転登記69,300円30,000円~11万円~

④ 資本金の額の変更の登記

登録免許税司法書士報酬ご請求額目安
資本金の額の変更30,000円40,000円~7万円~
募集株式の発行30,000円30,000円~6万円~

⑤ 解散、清算結了の登記

登録免許税司法書士報酬ご請求額目安
解散39,000円25,000円~8万円~
清算結了2,000円25,000円~3万円~

※上記費用はあくまでも目安です。作成書類や完了後の登記簿謄本の数によっても変化しますので、最終的な請求書の額と異なる場合がございます。

その他の法人等の登記

当事務所では一般社団法人や一般財団法人のような公益法人、医療法人や学校法人、宗教法人と言った法人や中小企業組合などの組合の登記も承っております。また、これらの法人等の設立をお考えの場合、他の士業と連携して、税務や許認可の手続きについて一括で支援できる体制を整えております。

各種士業法人の登記

近年のお問い合わせが多い法人のうちの一つが、士業法人の登記です。弁護士法人や税理士法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人など、さまざまな士業について、法人化が認められています。

しかし、たとえさまざまな分野の専門家である各士業の先生方であっても、定款の認証や設立の登記、社員の変更や従たる事務所の設置、さらには解散や清算結了の登記などの特殊な手続きについて、知識を有していらっしゃる方はさほど多くはありません。われわれ司法書士は登記の専門職として、士業法人の登記についてもお手伝いいたします。手続の流れ