福岡法務局そばの矢野・いなほ司法書士事務所です。本日は報道されている自筆証書の作成ルールの見直しについてご案内いたします。

 手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針 

 本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が解禁される方向になった。法務省が近く有識者会議を設け、民法を改正するための議論を本格化させる。高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中、作成時の手間を省いて遺言書の活用を促進し、家族間の紛争を防ぐ狙いがある。 遺言書には主に、自身で作成する自筆証書遺言と、公証役場公証人らとともに作成する「公正証書遺言」がある。
 自筆証書遺言は手数料をかけずに作れるものの、民法はその全文と日付、名前を本人が手書きし、押印しなければならないと規定。本人の真意に基づくものであることを担保するためだが、相続人や相続財産が多くて長文になる場合は作成時の負担が重い上、日付や押印を欠くなど、書式に不備があれば無効になるリスクもある。2022年の総務省の調査では、パソコンでインターネットを利用した国民は60~69歳で約51%、70~79歳が約33%。スマートフォンはそれぞれ約74%、約47%に上る。今後、遺言書を作成するのはさらに若い世代になるとみられ、全文手書きは時代に合わないとの指摘が出ていた。
 このため、法務省は現在の手書きに加え、パソコンやスマホなどを使った遺言書の作成を認める方針で、月内にも有識者会議を設置し、民法改正の具体的な内容を詰める。改正時には法制審議会(法相の諮問機関)の見解も踏まえる。
 デジタル機器を使えば作成が容易になるだけに、今後の議論では遺言者本人の真意の確認や改ざんを防ぐ仕組みの導入も焦点になる。
 本人が書いたものと確認するため、手書きの署名のほか、電子署名を活用したり、入力する様子を録画したりする案が検討される見通し。高齢者に代わって家族の入力を認めるかどうかも議論されるとみられる。
 自筆証書遺言を巡っては、18年の民法改正で財産目録はパソコンでの作成・添付が認められたが、本文は対象外だった。政府が昨年6月に閣議決定した規制改革実施計画で、本文を含めたデジタル技術の活用が盛り込まれていた。
 自筆証書遺言の作成件数を示す統計はないが、遺言書を法務局で保管する「遺言書保管制度」の利用件数は年間約1万8000件。既にデジタル機器での作成が可能な公正証書遺言の作成件数は年間約11万件に上っている。

(引用元:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20231001-OYT1T50144/

1.パソコンやスマホで作る遺言は有効?

 本日(令和5年10月2日)の読売新聞の一面に掲載された記事です。現行の民法では、自筆証書遺言は「自筆」であることが原則で、パソコンやスマホで作成した文書を遺言書とすることはできません(民法第968条)が、それを見直す動きがあるようです。

民法 第968条
1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(以下省略)

 自筆証書遺言は費用もかからず、手軽に書ける点では便利ですが、実際に遺言を書くとなると、手書きの文書に慣れていない方や、高齢の方には負担が大きいのも事実です。自筆証書遺言の条文も、情報を伝える手段として、手書きの文書を送るのが主流であった時代のものですから、高齢の方であってもPCやスマホを駆使する現代に、見直しが求められるのも避けられないことなのかもしれません。

2.全部手書きでないと遺言は作れないの?

 実は、民法の自筆証書遺言の規定は、すでに令和元年に一部改正されています(民法第968条②)。遺言の文言のうち、不動産や預金の表示などの部分は分量も多くて手書きするのが面倒な部分ですが、この部分については登記簿謄本やPCで作った財産目録を使用して手書きの遺言に代替することができます(ただし、本文は手書きであるという原則はそのままです)。

 また、公証役場で作成する公正証書遺言は、費用がかかりますが、公証人が作成した文書に署名押印するだけですので、こちらも手書きである必要はありません。

4.法務局での遺言書保管制度って?

 自筆証書遺言については、令和2年から法務局で自筆証書遺言を保管する「遺言書保管制度」という制度が始まっています。費用が安く、検認も不要であるのでメリットも多い制度ですが、これも自筆である必要があります。ちなみにこの制度は法務省の統計によると、この「遺言書保管制度」の令和4年の申請者は約16000件前後です。今回の見直しも、この新しい制度の利用者のてこ入れをしたいという意図があるかもしれません。

5.いつから手書きでなくてもOKになるの?

 読売新聞の記事では、まだ法務省での見直し始まっただけのようですので、現時点ではすぐにPCやスマホでの遺言が認めれることはないようです。遺言は個人の財産に関しての最後の意思表示となりますし、残されたご家族にとっても大きな影響を与えるものですから、その内容を、誰かが勝手に作り変えたりできるようではいけません。自筆証書遺言の、民法の条文が「自筆」を求めるのも、自筆であれば、遺言が本人が書いたものだろうと後で確認できるからです。今回のニュースは新聞記事にはなりましたが、実際に民法の条文が改正されるまでにはもう少し時間がかかりそうです。

 遺言は、認知症などを発症したあとでは効力が認められない可能性がありますので、お元気なうちに書いておく必要があります。遺言書の作成や相続手続き、財産の管理などについてご質問などがありましたら、矢野・いなほ司法書士事務所(092-721-0236)までご連絡ください。

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