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1.相続登記の申請義務化は令和6年4月1日からです。
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福岡法務局そばの矢野・いなほ司法書士事務所です。各種メディアでの報道や官公署での告知などですでにご存じの方も多いと思われますが、令和6年の4月1日から相続登記の申請が義務化されます。現在、日本国内で、相続登記をせずに所有者が不明の状態になっている土地は九州の面積に匹敵するという調査結果もあり、相続登記が放置されることで生じるさまざまな問題の解消のために義務化という法改正が行われました。
2.相続登記を放置していると過料の制裁も。
「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。この場合の正当な理由とは、相続人が非常に多くて時間がかかる場合や、遺産分割の話し合いがまとまらない場合、相続の申請をする方が重病で外出できない場合などです。特に理由もなく、法務局からの通知にも返答しない場合などに10万円以上の過料が課せられることになります。
3.昔から放置している相続登記も対象に。
今回の義務化は令和6年4月1日からですが、対象となる相続登記は過去のものにも適用されます。したがって、何年も前からお父さんやお爺さんの名義のままでいる不動産などについても過料の対象になってしまいます。現在ご家族が居住されていても、名義が亡くなられた方のままであったり、そもそも今の使用されている不動産の登記名義が誰のものになっているのか確認されていない方もいらっしゃいます。
4.今のうちにできることは?
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相続登記の義務化に備えて、今のうちにしていただきたいのは、固定資産税の請求書や権利証、登記情報等で現在の所有者を確認していただくことです。だれが、どこに、どれだけの財産を持っているかを知らないと、相続登記はできません。(登記情報は法務局で不動産の地番や家屋番号が分かれば証明書を発行してもらえます。)なお、相続登記が未了の場合には、遺言や遺産分割協議書があるかどうかを確認したうえで、相続登記を検討されることをおすすめします。
5.相続登記のご相談は司法書士へ。
司法書士は司法書士法によって認められた登記のスペシャリストです。当事務所でも日常的に相続登記のご相談やご依頼を承っております。相続登記のご相談はぜひ司法書士にご相談ください。なお、令和6年以降にご依頼いただく場合、窓口が混雑するだけでなく、登記完了までに時間がかかったり、費用等も割増しになることが懸念されます、ご相談はお早めにどうぞ。
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