同期から相談のあった件についてメモ。相続放棄があった場合それを証する情報として「相続放棄申述受理証明書」を添付する、というのが教科書的な理解ですが、平成27年6月の登記研究の「質疑応答」には以下のようにありました。

〔要旨〕相続を原因とする所有権の移転登記の申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する書類の一部とすることができる。


(『登記研究』808 平成27年6月号 「質疑応答」より P.147~)

「相続放棄申述受理証明書」は、別途申請が必要で、二度手間といった印象がありましたが、「相続放棄申述受理通知書」でも良いとなれば労力が省けて助かります。