福岡法務局そばの矢野・いなほ司法書士事務所です。今回は不動産の「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」についてご案内いたします。

登記簿の謄本(とうほん)って?

 「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」という単語について、あまりなじみない方も多いと思いますが、税務署や役場などから、証明書として提出を求められたり、登記された情報を確認する資料として活用されています。登記されている情報は現在コンピューターシステムで保管されていますが、この一部または全部のデータによって作られた証明を「登記事項証明書」といい、現在のコンピューターシステムに対応していない証明を「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」と呼びます。

 以前は登記された記録というのは法務局に「登記簿」という帳簿にファイリングされていました。この「登記簿」は法務局に一冊しかありません。登記簿の中の情報を知りたい人は、登記簿のコピーを取ってその情報を持ち出したり、証明書として活用していました。この「コピー(謄本)」を「登記簿の謄本」といいます。なお、一部のコピーの場合は「抄本(しょうほん)」といいます。

 現在は登記された記録は電子化されていて、データをプリントアウトして活用しています。厳密な意味では「謄本(コピー)」ではなく「登記事項証明書」という名称がありますが、多くの人が昔の名残で「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」と呼んでいます。

 この登記事項証明書は、土地、建物、マンションなどの登記事項を証明する「不動産の登記事項証明書」、会社や社団法人などの「法人の登記事項証明書」、 成年後見人等の権限を証明する書類としての「登記事項証明書」も法務局で発行してもらいますが、今回は不動産の登記事項証明書についてご案内します。

登記事項証明書には何が書いてあるの?

 不動産の登記事項証明書には、さまざまなことが記録されています。たとえば、土地の場合であると、

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積 

建物の場合であると、

  • 所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積    などです。

 さらにその不動産の持ち主は誰か、その人はいつその土地を入手したかについて書かれた欄(「甲区欄」)、抵当権、賃借権などの権利について書かれた欄(「乙区欄」)などがあります。

どんな時に必要になるの?

  不動産の登記事項証明書は、主に以下のような場面で提出を求められることがあります。

  • 住宅ローン控除を受ける場合
  • 地震保険料控除を受ける場合
  • 銀行などの金融機関から融資を受ける場合
  • その他、不動産の情報を調べたり、証明する必要がある場合 など

 なお、登記事項証明書には有効期限はありませんが、提出を求める機関などによっては「発行後3ヶ月以内」「全部事項証明書のみ」などの条件が付いている場合もありますので、あらかじめどのような証明書が必要か確認をされておいてください。

どこに証明書の発行を請求するの?

 登記事項証明書(謄本)は法務局に申請して発行してもらいます。登記の申請は管轄のある法務局のみでしか受け付けてもらえませんが、登記事項証明書(謄本)のデータは全国の法務局で統合されていますので、原則として、登記事項証明書の請求は全国どこの法務局でも申請できます。たとえば、福岡法務局で東京や大阪の不動産の登記事項証明書を発行してもらうことができます。なお、福岡県下の法務局は以下をご参考ください。

庁名 住所 窓口の電話番号
福岡本局 福岡市中央区舞鶴3-9-15 092(722)4725
西新出張所 福岡市早良区祖原14番15号 092(846)8121
筑紫支局 筑紫野市二日市中央5丁目14番7号 092(924)0571
粕屋出張所 糟屋郡粕屋町長者原東6丁目15番1号 092(939)1939
福間出張所 福津市手光南2丁目3番28号 0940(42)0324
北九州支局 北九州市小倉北区城内5番3号
(小倉合同庁舎)
093(582)4847
八幡出張所 北九州市八幡西区樋口町7番1号 093(641)7309
久留米支局 久留米市城南町21番地5 0942(37)3074
直方支局 直方市新町2丁目1番24号 0949(23)4948
飯塚支局 飯塚市芳雄町13番6号
飯塚合同庁舎3階
0948(22)1582
田川支局 田川市中央町4番20号 0947(44)1431
柳川支局 柳川市一新町1番地9 0944(74)2156
朝倉支局 朝倉市菩提寺480番地6 0946(21)2029
八女支局 八女市稲富127番地 0943(23)4409
行橋支局 行橋市大橋2丁目22番10号 0930(25)2132

法務局の業務は平日の月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。

 なお、すでに閉鎖されている古い登記簿はその管轄の法務局でしかありませんので、管轄の法務局に請求してください(福岡県内の管轄は下記リンクも参考にしてください)。

参照:福岡法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧

http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/table/shikyokutou/all.html

本人じゃないと申請できないの?

 ❝何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。(不動産登記法第119条第1項)❞

  法律の条文にもあるとおり、不動産や登記事項証明書(謄本)の発行は、ちゃんと手続き上のルールを守れば、だれでも申請することができます。不動産の所有者である本人やご家族でなくても取得できますし、委任状や身分証による本人確認、 印鑑の押印なども不要です。

住所を記入しても謄本が発行されない。

 持ち家やマンションの登記事項証明書(登記簿謄本)を申請する際に、不動産の所在として住所を記入しても、証明書は発行されない場合があります。法務局で把握している不動産は、住所の番号ではなく、地番であるからです。住居表示の実施がされていない地域では、住所と地番が一致しているケースもありますが、多くの地域では地番で申請しないと「該当なし」と判断されてしまいます。地番は、権利証(登記識別情報)や固定資産の請求書などに記載されていますし、法務局に問い合わせれば住所から地番を探し出してもらえます。

登記事項証明書の種類は?

 不動産の登記事項証明書にはさまざまな種類があります。

現在事項証明書 現在効力があるの事項だけを表示する
全部事項証明書 権利の移転や抹消などの経緯まで表示する
一部事項証明書 特定の事項だけをピンポイントで表示する
閉鎖事項証明書 すでに閉鎖された事項を表示する

求められる証明の内容によって謄本の種類も異なりますが、特に指定がない場合には、不動産ならば「全部事項証明書」、商業ならば「履歴事項証明書」を請求していれば無難です。

法務局の窓口に行かないといけないの?

 登記事項証明書を請求する先は各法務局ですが、発行をしてもらう方法は以下の3種類があります。

  ① 法務局直接出頭をして申請する(窓口申請)

  ② 郵送で申請する(郵送申請)

  ③ オンラインで申請する(オンライン申請)

 法務省としては、③のオンライン申請を推奨していまして、通常600円かかる手数料が、オンラインで申請して証明書を郵送で受け取るならば500円、さらにオンラインで申請して窓口で証明書を受け取る場合には480円で取得可能になっています。以下で簡単に③つの方法についてご説明します。

① 法務局の窓口で申請する場合

 法務局の窓口に出頭して直接発行してもらう場合、法務局で申請書に必要な事項を記入して、発行してもらいます。分からない部分があるならば、窓口の方に直接質問をして、書き方などについて教えてもらうこともできます。申請書には印紙を貼るスペースがありますので、印紙で納付します。

窓口申請のメリット・デメリット
メリット デメリット
法務局に行けば即日発行 証明書の内容によっては数十分かかる場合もある。
窓口で直接係員に質問することができる 法務局から遠い、仕事の都合などの理由で平日の昼間に法務局に行けない場合に利用できない。

 

② 郵送で申請をする場合

 登記事項証明書(謄本)は、郵送で申請することができます。申請書に住所、氏名、証明書を発行して欲しい不動産の情報などを記入して、印紙を貼り、返信用封筒と一緒に法務局に送付する方法です。ただし、郵送の場合、郵便の往復の時間や、申請書の内容の訂正などに時間や手間がかかることもおおく、一般的とは言えません。

郵送申請のメリット・デメリット
メリット デメリット
法務局に直接行かなくてよい 郵送の手間や時間のロスが大きい
いつでも申請書を提出できる 申請書の内容が適正でない場合に、修正などが難しい。

 

③ オンラインで申請する場合

 近年法務局が特に推奨しているのがオンラインでの申請です。オンラインで申請をして、郵送や法務局での受け取りが可能です。以前は専用のソフトをダウンロードをして、さまざまな設定をしないと申請できなかったのですが、「かんたん証明書請求」というブラウザを使ったシステムであれば、その手間も時間も短縮できるようになりました。自宅や会社にいながらにして申請ができますし、受付も午後9時まで可能です。費用も通常600円のところが、オンラインで窓口の申請ならば480円で取得できるところも魅力です。

 ただし、簡単になったとはいえ、パソコンの設定が合わない場合もありますし、せっかく入力しても形式が合わない場合になかなか取得できずに時間がかかってしまうというケースも多く、初めて申請するときのハードルはまだまだ高いという意見もあります。

 

オンライン申請のメリット・デメリット
メリット デメリット
法務局に行く必要がなく、申請時間も長い。 基本的な設定やデータの入力は必要
費用が安くて済む 環境が整っていないと申請ができない

 

④ 当事務所に依頼される場合

 矢野・いなほ司法書士事務所では、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得の代行サービスを行っております。ご利用されるお客様は以下のような理由が多いです。報酬等はいただきますが、証明書が取得できた当日に指定のご住所宛てにいたします。

  • 法務局までの距離が遠い方
  • 平日の昼間に法務局に行く時間が作れない方
  • 郵送やオンラインでの申請が難しい方
  • 発行する不動産の件数が多い方
  • 不動産の調査が必要な方
  • 手続きが面倒、時間的な余裕のない方
  • 証明書が急いで必要な方
  • 海外在住の方    など

 お申し込みはお電話やFAX、メール等でご連絡ください。できればご連絡いただく前に、証明書が必要な不動産の「固定資産税の請求書」「権利証等」をご用意していただきますとご案内がスムーズです。

費用については、以下をご参考ください。

費用の目安 印紙代(480円×通数)+郵送費用(140円~)+報酬(880円~)

 その他、登記に関するご質問がありましたら当事務所までご連絡ください。

矢野・いなほ司法書士事務所 電話

    メールでのお問い合わせはこちら