福岡法務局そばの矢野・いなほ司法書士事務所です。今回は、法人(会社等)の「登記事項証明書(とうじきこうしょうめいしょ)」「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」についてご案内いたします。
法人の登記事項証明書(謄本)って?
株式会社や合同会社などの会社や一般社団法人、医療法人や学校法人などの法人は法務局に登記記録としていろいろな情報が保存されていて、それらの事項が変更した場合には、法務局に申請する必要があります。この、登記されている事項としては法人(会社など)の、
- 商号(名称)
- 本店所在地(主たる事務所)
- 目的
- 役員(取締役、理事、監事) などです。
これらの法人の情報は、法務局で、その法人の登記記録の内容の証明書類を発行してもらうことで、だれでもチェックすることができます。この証明書を法人の「登記事項証明書」と言います。
聞き慣れない方も多いかもしれませんが、 「登記事項証明書」 は 市区町村役場に許可や補助金の申請をする場合、税務署への申告や、銀行の口座を開設する場合などに公的機関や金融機関から提出を求められることがあります。
なお「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」というのは、登記の帳簿(登記簿)のコピー(謄本)という意味です。コンピューター管理がされている現在では「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」が主流になっていますが、かつては登記の情報は紙の帳簿で管理されていたので、紙の登記簿の「謄本」を取って証明書として活用していました。今でも紙で管理している登記情報に関しては「登記簿謄本」で証明しますし、形式が違うだけで証明する内容は同じなので、コンピューター化された後でも多くの方が昔の名残で「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」についても「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」と呼んでいます。
法人の登記事項証明書はどこで?
法人の登記事項証明書は、各法務局で取得することができます。福岡県の場合、法人登記の申請を受け付けているのは「福岡法務局」と「北九州支局」のみですが、登記事項証明書の発行は、それ以外の法務局でも発行できます。また、お近くの法務局で他県の法人の登記事項証明書を発行することも可能です。(ex.福岡の法務局で東京の会社の証明書を発行してもらう場合など)
福岡県内の各法務局の情報は以下をご参考ください。
庁名 | 住所 | 窓口の電話番号 |
福岡本局 | 福岡市中央区舞鶴3-9-15 | 092(722)4725 |
西新出張所 | 福岡市早良区祖原14番15号 | 092(846)8121 |
筑紫支局 | 筑紫野市二日市中央5丁目14番7号 | 092(924)0571 |
粕屋出張所 | 糟屋郡粕屋町長者原東6丁目15番1号 | 092(939)1939 |
福間出張所 | 福津市手光南2丁目3番28号 | 0940(42)0324 |
北九州支局 | 北九州市小倉北区城内5番3号 (小倉合同庁舎) | 093(582)4847 |
八幡出張所 | 北九州市八幡西区樋口町7番1号 | 093(641)7309 |
久留米支局 | 久留米市城南町21番地5 | 0942(37)3074 |
直方支局 | 直方市新町2丁目1番24号 | 0949(23)4948 |
飯塚支局 | 飯塚市芳雄町13番6号 飯塚合同庁舎3階 | 0948(22)1582 |
田川支局 | 田川市中央町4番20号 | 0947(44)1431 |
柳川支局 | 柳川市一新町1番地9 | 0944(74)2156 |
朝倉支局 | 朝倉市菩提寺480番地6 | 0946(21)2029 |
八女支局 | 八女市稲富127番地 | 0943(23)4409 |
行橋支局 | 行橋市大橋2丁目22番10号 | 0930(25)2132 |
なお、法務局の業務は平日の月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
参照:福岡法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/table/shikyokutou/all.html
登記事項証明書は誰でも請求できるの?
❝ 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。(商業登記法第10条第1項)❞と法律でも定めがあるとおり、法人の登記事項証明書は、誰でも請求することができます。したがって、本人確認のための免許証や印鑑証明書、委任状なども不要ですし、証明書を発行するだけならば、認印を押す必要もありません。ただし、法人を特定する必要はありますので、証明書の欲しい法人の名前と本店(主たる事務所)の住所等の基本的な情報は確認されておいてください。
必ず法務局に行く必要があるの?
登記事項証明書を入手するには、以下のような方法があります。
① 各法務局の窓口に申請する
② 各法務局に郵送で申請する
③ オンラインで申請する(受取は、郵送、窓口両方可)
法務局の窓口で申請すれば、即日発行可能ですが、直接窓口へ行くのが難しい場合には、②の郵送や③のオンラインでの申請でも可能です。また、オンライン申請では証明書発行の手数料もお安くなります。
法人の登記事項証明書の手数料は?
登記事項証明書の発行の手数料は以下の通りです。
申請の方法 | 手数料(印紙代) |
書面申請 | 600円 |
オンライン申請(郵送で受取の場合) | 500円 |
オンライン申請(窓口で受取の場合) | 480円 |
郵送の場合には当然郵送費用もかかります。
当事務所に依頼される場合
矢野・いなほ司法書士事務所では、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得の代行サービスを行っております。当事務所には以下のような理由でご依頼されることが多いようです。
- 法務局までの距離が遠い方
- 平日の昼間に法務局に行く時間が作れない方
- 郵送やオンラインでの申請が難しい方
- 発行する証明書の枚数が多い方
- 会社や法人の調査が必要な方
- 手続きが面倒、時間的な余裕のない方
- 証明書が急いで必要な方
- 海外在住の方 など
費用については、以下をご参考ください。
報酬(880円~)+印紙代(480円×通数)+郵送費用
当事務所では、証明書が取得できた当日に、指定のご住所宛て郵送でお送りしています。 お申し込みはお電話やFAX、メール等でご連絡ください。
また、当事務所では登記事項証明書取得ご依頼いただいた場合、 報酬はご依頼の内容や通数によっても異なりますので、 毎回費用を計算したうえで見積りを提示させていただきます。
アポスティーユ等が必要な場合
登記事項証明書(登記簿謄本)、戸籍謄本などの書類は日本語で発行されますが、証明書を海外に提出するケースが増えています。この場合、日本語で書かれている書類をその国の言語に翻訳したり、公印確認やアポスティーユ (Apostille) などを要求されることもあるでしょう。当事務所では証明書類の各言語への翻訳依頼(英語、中国語、韓国語、 スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語 、ベトナム語、カンボジア語、ネパール語、等)から、大使館の領事認証、アポスティーユ等の取得までの手続の代行を行っております。
その他、登記に関するご質問がありましたら当事務所までご連絡ください。