福岡法務局そばの矢野・いなほ司法書士事務所です。今回は登記申請で必要な印鑑証明書についてご案内いたします。

1.なぜ印鑑証明書が必要なの?

 不動産は時として人の人生をも左右する大きな財産です。たとえば、不動産の売買や抵当権の設定など、不動産の権利に重大な影響を与えるような登記の場合、法務局としても虚偽の申請を防ぐため、登記申請書や委任状に実印を押印してもらい、申請人に印鑑証明書の提出を求めています。そして、実印を押した印影と印鑑証明書によって、登記官が以下のような事柄を厳格にチェックします。

  1. 申請人が本人に間違いないか
  2. 申請人にその登記を申請する意思があるか
  3. 申請書などに押された印鑑が真正なものか 

2.印鑑証明書が必要な登記って?

 不動産登記で印鑑証明書の提出が必要な登記として代表的なものは、以下のとおりです。

  • 不動産を売買したり贈与をする場合の不動産を譲渡する側(登記義務者)
  • 不動産に抵当権を設定する場合の不動産の登記名義人(登記義務者)
  • 土地の合筆の登記の場合(登記申請人) など

印鑑証明書は、個人の場合には原則として住所地の市区町村役場法人の場合には法務局で発行します。

 なお、上記の場合に提出する印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが求められます。日付にご注意ください。

 

3.印鑑証明書は戻ってくるの?

 登記申請の際に提出した書類のうちの一部は、原本還付(げんぽんかんぷ)などの申請をしておくと登記後に返してもらうことができます。しかし、前記のような場合に提出した印鑑証明書は、原本還付をしてもらうことはできません。

 余談ですが、相続登記で遺産分割協議書を提出する場合にも印鑑証明書の提出が求められますが、この印鑑証明書は3ヶ月以内である必要はなく、また原本還付をしてもらうことができます。また、商業登記の場合には提出した印鑑証明書も原則として原本還付してもらうことができます。

4.申請人が外国人の場合の印鑑証明は?

 印鑑証明制度は、日本のほかには韓国や台湾で活用されていますが、世界全体で見てみると例外的な扱いです。多くの国では書類の真正を担保するために、公証人の面前で宣誓したうえで、書類に署名し、公証人の認証を受けるという方法を採用しています。したがって、外国人の方が印鑑証明書の提出が必要な不動産登記を申請する場合には、その方の状況に合わせて、印鑑証明書に代わる書類を提出してもらう必要があります。

 まず、(1)中長期在留者( 「日本人の配偶者等」「定住者」「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国))」等の在留資格を持っていらっしゃる方、技能実習生,留学生や永住者 )などの方の場合には、市区町村役場で印鑑の登録が可能ですので、印鑑証明書を発行してもらえます。

(2)(1)以外の外国人の方の場合、署名が本人のものであることを証する「当該外国人が所属する国の公証人もしくは駐日の自国領事館で認証された宣誓供述書」を署名(サイン)証明書として印鑑証明書の代わりに提出することが多いです。

(3) 海外在住の日本人の方の場合、①日本領事による署名証明書、②日本に一時帰国中に作成した日本の公証人による署名証明書、③外国公証人によって作成された署名証明を利用することができます。