福岡法務局そばの矢野・いなほ司法書士事務所です。新型コロナウイルスの感染が日本各地に広がり、福岡県内も現在は緊急事態宣言が発令されている状況です。福岡法務局でも、コロナウイルスの感染拡大防止のための対策を講じています。その中でも法務局を利用される方への影響が大きいであろう登記完了日についてご案内します。

1.登記完了日が大幅に延長されます。

 普段であれば、福岡法務局に不動産登記を申請すると、だいたい1週間から2週間の間で登記が完了してきます。しかし、現在、コロナウイルスの感染拡大防止ということで、人と人との接触を避けるために、出勤される職員の数を制限をしています。職員の方々の数が減る結果、当然、登記の処理期間が大幅に延長になっています。現在、私たちが申請している登記の完了にも少なからず影響はあり、ご迷惑をおかけするかもしれません。

たとえば、今日4月15日に登記申請をした場合、

不動産登記(権利、表示)の完了が6月1日、

商業登記の完了が5月22日

となっています。約1ヵ月半かかるという状況です。

参照:福岡法務局各庁別登記完了予定日

http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/static/kanryoubi.htm

 他の支局や出張所でも軒並み完了日が延びでいまして、今日申請した不動産登記が完了する予定日は、西新出張所で5月27日、粕屋出張所で6月4日、筑紫支局で5月15日、北九州支局で5月8日などとなっています。(各庁によって予定日がことなりますので、詳しくはリンク先の情報をご覧ください。)

2.完了日が延びる場合のご注意

 登記の完了日が延びますと、その後の手続や、他の許認可の申請などにも影響してきます。特にご注意いただきたいのは、登記の処理中は登記事項証明書(登記簿謄本)の発行ができなくなるということです。登記の申請後、登記の処理中には登記の情報にロックがかかります。謄本が取得できない期間が通常のものよりも長くなってしまう、ということです。謄本等が必要な場合は、予め現在の分を請求しておくか、法務局に問い合わせる必要がありますのでお気を付けください。

参照:【新型コロナウイルス感染症関連情報】登記完了予定日について

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00005.html