- 不動産を購入したい、または売却したい。
- マイホームを新築した。
- 住宅ローンのために自宅の担保を付ける必要がある。
- 住宅ローンをようやく完済して金融機関から書類が届いてきた。
- 両親から不動産を相続したので名義を変えたい。
- 元気なうちに子や孫に不動産を譲っておきたい。
- 登記簿を見たら住所や名前が昔のままなので変えておきたい。
・・・などなど、人生の様々な場面で不動産についての登記が必要な場合があります。
しかし、人生のうちに数度しか経験しないような事案について、登記の知識まで備えていらっしゃる方は多くはありませんし、登記の知識を学ぶ必要性を感じない方もいらっしゃるでしょう。当事務所では登記業務の専門家として、ご相談を受けてから登記の完了に至るまで、依頼者の方の思いを最優先に業務に取り組んで参ります。
不動産の売買の登記
不動産(土地や建物など)を購入する場合、「売買」を原因とする所有権移転登記をする必要があります。売主と買主が共同で登記を申請することも可能ですが、多くの場合には我々司法書士が双方の代理人となって申請します。大きな財産の移転ですので、お互いの当事者の意思や、お金の動きの確認、書類の準備やチェックなどをすることで、売買の安全性を担保いたします。
所有権保存の登記
新築の建物の場合、まず先に表示の登記をする必要があります。測量等のあとに「所在、家屋番号、種類、構造、床面積など」を登記するもので、土地家屋調査士の申請や、登記官による職権でなされます。その後、われわれ司法書士が所有権保存という登記をします。この所有権の保存登記をしないと、住宅ローン等の抵当権の設定登記もできませんので、ご注意ください。
不動産の贈与の登記
売買代金などを支払わずに不動産を「贈与」する場合にも登記が必要です。ご夫婦や親子関係またはお孫さんに贈与をするケースもあります。贈与の場合には特に税金との関係も複雑ですので、税理士などの税務の専門家と連携をして登記申請をいたします。
不動産の相続の登記
不動産の所有者が亡くなられた場合、相続登記をする必要があります。期限はありませんが、登記をしないまま放置をしておくと、相続人が増えたり、高齢化によって相続人のために成年後見人を選任しなければならなくなるなど複雑化するなどの危険性があります。また、遺言の有無によっても大きく手続きがかわりますので、遺言がある場合には、あらかじめお教えください。
抵当権の設定の登記
住宅ローンや事業向けの資金の融資などで、抵当権はポピュラーな担保として活用されてます。銀行などの金融機関の融資とタイミングを合わせて登記をしなければなりませんので、金融機関の方から司法書士を紹介される場合もあります。ただし、費用や対応の件で疑問や不満がおありでしたら、場合によっては他の司法書士を選ぶこともご検討されても良いでしょう。
抵当権の抹消の登記
借入をした債権の全てを完済した場合、抵当権の抹消登記をする必要があります。住宅ローンの場合などは、金融機関などから完済のお知らせとともに、抵当権の抹消に関する書類が送られてくることが多いです。抹消登記をしないままでいると、書類を紛失したりして、書類の再発行が必要になることもあります。また不動産を売却する場合にも既存の抵当権を抹消しておく必要がありますのでご注意ください。なお、抹消の登記費用は、設定の登記費用よりもかなり安価でできますので、お問い合わせください。
抵当権の借換え(かりかえ)の登記
金利や融資の一本化などの理由で、一度設定した住宅ローンなどの借換えの登記をする場合があります。「借換え」というと契約の中身の変更のようなイメージがありますが、いわゆる借換えの登記には「抵当権設定」の登記と「抵当権抹消」の2つの登記が必要です。2つの金融機関にまたがって書類のやりとりをしたり、2つの登記に時間差があるために1ヵ月ほど登記に時間がかかる場合もあります。
住所や氏名などの表示変更登記
不動産の登記記録では、個人や法人の「住所(本店)」と「名前(商号)」が記載されます。例えば、不動産を購入して所有権移転登記をすると、買主の「住所」と「氏名」が載るわけです。そして、その後新しい売買の登記をしようとしたとき、持ち主が引っ越しをしたり、結婚をしたりして「住所(本店)」と「名前(商号)」に変更がある場合には、その変更の登記をする必要があります。この住所や氏名の変更の登記を忘れて、他の登記を申請しても、法務局によって申請を却下されますので、注意が必要です。