中古物件の売買の登記
不動産(土地や建物など)を購入する場合、「売買」を原因とする所有権移転登記をする必要があります。一般的に売買の当日に関係者が一堂に会して、売買代金の受け渡しと不動産の登記の両方がなされます。「代金」も「不動産」も大きな財産です。司法書士は大切な財産の移転に不備がないよう、入念に不動産の情報を精査し、売主、買主双方の当事者の意思やお金の動きのチェック、書類の作成などを経て万全の体制で登記申請を行い、安全な取引をサポートいたします。
なお、売買による移転登記の場合、売買の登記だけでなく、それに関連した登記も必要になる場合があります。
中古物件の売買の登記に関連する登記
- 売主の住所変更の登記
- 売主の相続登記
- 売主の抵当権(住宅ローン)の抹消の登記
- 売主の抵当権(住宅ローン)の設定の登記
これらの「関連する登記」の内容次第で<費用>も<必要書類>も変わってきます。したがって、「売買の登記」をご依頼いただだいた場合でもそれ以外の登記の費用が計上させる場合があります。
なお、売買の登記の見積をご依頼される場合、あらじめ以下の書類等をFAXやメール等で送信していただけると助かります。
- 物件の住所や所在の分かるもの
- 固定資産税の請求書(新しいもの)
- 売買契約書(未作成の場合には売主と買主の住所と名前の分かるもの)
新築物件の売買の登記
新築物件の場合、中古物件の売買とは異なる登記が必要です。新築の戸建物件やマンションの場合、そもそも登記情報がありませんので、測量などをして物件のデータを収集し、「表示登記」をしなければなりません。これは土地家屋調査士のお仕事です。その後になされる最初の登記が「所有権保存の登記」です。なお、この所有権保存には期限がありませんが、所有権保存の登記をしなければ、住宅ローンの抵当権設定登記をすることができません。
現金で新築物件を購入される場合の登記
- 表示登記
- 所有権保存登記
住宅ローンを利用して新築物件を購入される場合の登記
- 表示登記
- 所有権保存登記
- 抵当権設定登記
住宅ローンをご利用される場合、「所有権保存登記」が「融資の実行」の条件となっていますので、登記申請のタイミングは銀行などの金融機関と歩調を合わせる必要があります。また、その物件に居住される、または居住される予定がある場合には「住宅用家屋証明」を取得することで登録免許税の減免措置が取れますので、あらかじめお教えください。
抵当権の設定の登記
住宅ローンや事業向けの資金の融資などで、最も抵当権はポピュラーな担保として活用されてます。抵当権の設定登記では、銀行などの金融機関と連携をして登記をしなければなりませんので、個人で登記をされることが難しく、司法書士が登記手続に関与する場合がほとんどですので、融資の際に、金融機関のご担当から司法書士を紹介される場合もあるでしょう、ただし、司法書士の費用や対応のなどで疑問や不満がおありでしたら、場合によっては別の司法書士を選ぶこともご検討されても良いでしょう。
抵当権の抹消の登記
借入をした債権の全てを完済した場合、抵当権の抹消登記をする必要があります。住宅ローンの場合などは、金融機関などから完済のお知らせとともに、抵当権の抹消に関する書類が送られてくることが多いです。抹消登記をしないままでいると、書類を紛失したりして、書類の再発行が必要になることもあります。また不動産を売却する場合にも既存の抵当権を抹消しておく必要がありますのでご注意ください。なお、抹消の登記費用は、設定の登記費用よりもかなり安価でできますので、お問い合わせください。
抵当権の借換え(かりかえ)の登記
金利や融資の一本化などの理由で、一度設定した住宅ローンなどの借換えの登記をする場合があります。「借換え」というと契約の中身の変更のようなイメージがありますが、いわゆる借換えの登記には「抵当権設定」の登記と「抵当権抹消」の2つの登記が必要です。2つの金融機関にまたがって書類のやりとりをしたり、2つの登記に時間差があるために1ヵ月ほど登記に時間がかかる場合もあります。
住所や氏名などの表示変更登記
不動産の登記記録では、個人や法人の「住所(本店)」と「名前(商号)」が記載されます。例えば、不動産を購入して所有権移転登記をすると、買主の「住所」と「氏名」が載るわけです。そして、その後新しい売買の登記をしようとしたとき、持ち主が引っ越しをしたり、結婚をしたりして「住所(本店)」と「名前(商号)」に変更がある場合には、その変更の登記をする必要があります。この住所や氏名の変更の登記を知らずに他の登記を申請しても、法務局によって「(住所や名前が違うので)別人が登記した」として申請を却下されますので注意が必要です。
相続や贈与などその他の登記
所有者の方が亡くなった場合の相続の登記や遺産分割、相続対策のための生前贈与の登記、離婚の際の財産分与の登記などなど、マイホームにまつわる登記には様々な種類があります。当事者の方の意思やその時の状況によって変わりますし、税金の金額も変わってきますので、マイホームの登記についてのご質問は,矢野・いなほ司法書士事務所にご連絡ください。
法人のお客様へ
当事務所では、金融機関やハウスメーカーなどの法人のお客様からのご質問やご依頼を日夜承っております。私どもは長年、物件や、お客様本人、契約の内容や当事者のご意思(ヒト・コト・モノ)の確認のため、できる限り現場に赴いてお客様と面談し、ご納得いただけるまで手続きの内容をご説明をすることを業務の指針としています。わずらわしいと思われるかもしれませんが、お客様の安心と手続きの安全のためとご理解いただき、担当の方も含めて内容に疑問等がありましたら当事務所までご連絡ください。