相続放棄とは

一人の人が亡くなった場合、その財産は残された相続人が相続をします。

この財産には銀行の預金や現金、土地や建物のような不動産や、自動車、株式、債券、宝飾品、などなど亡くなった人の全ての財産が相続人に受け継がれます。そしてこの場合の全ての財産にはマイナスの財産も含まれます・・・借金も財産として評価されるわけです。実際に相続をしてみると不利益の方が多くなってしまう場合、そのような不利益を回避するために「相続放棄」という手続きがあります。

相続放棄の手続きと効果

相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所に申述をする必要があります。この「3か月」という非常に短い期間で、相続財産の調査をしたり、相続放棄のデメリットも考慮する必要があるなど、個人の方が一人でするにはハードルの高い手続きのうちの一つです。


日常会話などで、財産を受け取らないという気持ちで「私は相続放棄するから」と言うことがありますが、これは遺産分割の内容についての意思表示であり、家庭裁判所に申述を要する法律上の「相続放棄」とは全く別のものです。

「相続放棄」が認められると、初めから相続人ではなかったという扱いになります。プラスの財産も、マイナスの財産も相続することがなくなります。

相続放棄を希望される方の主な理由

相続放棄の手続きは、以下のような理由で相談される方が多いです。

  • 相続財産の中に多額の借金がある。
  • 保証人になっていて請求される可能性がある。
  • 借金の額がまったく分からない。
  • 他の相続人ともめたり、面倒に巻き込まれたくない。

相続放棄のデメリット

相続放棄によって、相続人ではなくなるわけですが、これには考えていただきたいデメリットもあります。

① プラスの財産も相続することはできない。

  相続放棄をすることで借金などの負債を相続しなくて済む代わりに、不動産や株式などの財産も相続することもなくなります。

② 相続放棄をすることで、他の家族が借金を負うことがある。

 相続放棄をすることで、「相続放棄をした人は相続人ではなくなる」わけですが、これで「借金が無くなる」というわけではありません。相続には順位がありますので、たとえば、お子さん全員が相続放棄すると、次の順位の親(おじいちゃん、おばあちゃん)や兄弟が相続人に繰り上がるということになります。相続放棄をすることで、他の人たちに迷惑がかかる場合も考える必要があります。

③ 相続放棄はやり直しできない。

 相続放棄の手続きは一度家庭裁判所で認められれば、原則として取り消しできません。後になってから「他人に迷惑がかかるなんて知らなかった」、「実は借金が弁済されていた」とか、「膨大なプラス財産があることが判明した」といった理由があったとしても「やっぱり放棄するのを止めます」ということは認められません。


相続放棄の書類作成そのものは、比較的簡単ですが、予想外のリスクに直面しやすい手続きでもあります。限られた時間で、やり直しのきかない総合的な判断を要する手続きですから、相続放棄をお考えの場合には、まずは専門家にご相談ください。

相続放棄の申立てはどこへ?

 相続放棄の申立ては、「被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所」です。

相続放棄の必要書類

 相続放棄の申立てに際しては以下の書類が必要です。

 ① 被相続人の住民票または戸籍の附票

 ② 相続放棄をする方(申述人)の戸籍謄本

住民票は住所のある市区町村役場に、戸籍や戸籍の附票は「本籍」のある市区町村役場に請求します。あとは、「被相続人と相続放棄をする方との関係を証明する戸籍や除籍、原戸籍の謄本」が必要です。

相続放棄の費用の目安

 当事務所が相続放棄の手続きを受任する場合、おおよそ以下のとおりの費用となります。

業務の内容費用の目安減額できる場合
申述書の作成のみ1通につき
8000円~
戸籍の収集  
+申述書の作成
1人につき
2万5000円~
放棄される方が複数の場合には、1人につき5000円減額
死亡後3ヵ月を超えている場合1人につき4万円~
放棄される方が複数の場合には、1人につき5000円減額

※ 財産の内容や当事者の数などによって数字は変化します。

※ 当事務所では、着手金等はいただきません。