
1.令和7年5月26日からスタート
令和7(2025)年5月26日(月曜日)から改正戸籍法が施行され、戸籍にフリガナが記載されるようになります。これまでは一部の自治体で住民票の名前にフリガナの表記があったりしましたが、今後は戸籍については日本全国でフリガナの表記がなされることになります。
2.なぜフリガナの表記が始まるの?
日本人の名字はおよそ30万種類あると言われています。さらに名前についてもさまざまな種類があり、同じ漢字を使っていても全く違う読み方をする場合も少なくありません。そのため、正確な読み方が分からなくて氏名を検索する場合に手間がかかったり、人違いも生じやすくなったりもます。また、同じ漢字であっても「読み方が違う」と主張して、本人に成りすまして他人が勝手に手続きをしたしまうというケースもあります。今回の改正はそのような問題を防止するためのものです。
3.役所から通知のはがきが来たんだけど。

令和7(2025)年5月26日から順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」という書類が送付されることになります。戸籍はみなさんの本籍地にありますので、本籍のある市町村から送られてくるはずです。その通知の内容を必ず確認してください。
余談ですが、タレントの中川翔子さんの本名は「中川しょうこ」さんと書いたそうです。本来は芸名と同じ「なかがわしょうこ」と読むわけですが、実は、彼女のお父さんが娘の出生届の名前を記入するときに「なかがわしようこ」と「ょ」を大きく記入したため、中川さんの免許証の氏名も「しようこ」と書かれることになったそうです(本人もメディアなどで何度かお話されています。)。最近になって中川さんは自分で氏名の変更の届出をだしたようですが、このように、「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」などの小さな文字の書き間違いのケースは少なくないそうなので、フリガナの確認は確認は慎重に行ってください。
4.通知書のフリガナが間違っている場合。

送付されてきた通知書のフリガナが正しいようであるならば、そのままにしておいて問題ありません。しかし、通知書の読み方が間違っている場合、戸籍の筆頭者の方が①郵送または②マイナポータルから正しい読み方を届出してください。期限は来年の令和8年(2026)年5月25日までです。
5.届出をしないと罰則があるの?
「通知書」に書かれているフリガナが間違っていて、それを届出をしない場合には、戸籍のフリガナが間違ったままという不利益があります。例えば役所や病院などで間違った呼び方をされるということもあるでしょう。しかし、この届出には手数料はかかりませんし、届出をしなかったからといって、罰則などはありません。戸籍のフリガナの件で罰則というようなことを言われた場合には、詐欺の危険性が高いのでご注意ください。
6.福岡ではいつから始まるの?
福岡市の担当の方に質問したところ、戸籍のフリガナについての窓口は5月26日から各区役所等に開設されるそうですが、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の発送は6月下旬から、実際に戸籍のフリガナが記載されるのは来年2026年の5月末くらいからを予定しているそうです。実施される手続きには自治体によって異なるようですので、具体的な手続きについて知りたい方は「本籍のある地方公共団体の窓口」にお問い合わせください。