1.久しぶりに直接会えるようになって

 世界的な猛威を振るった新型コロナウイルスの脅威も和らぎ、今年のゴールデンウイークは久しぶりに帰省される方も多いと思います。これまで行動制限によって直接お会いできなかった家族やご親戚、友人の方々との会話や、ご実家での行事や体験を楽しみにされている方もいらっしゃることでしょう。こういった機会に、専門家として私どもとして申し上げたいのが「相続についての話し合い」です。

2.直接会えるときだからこそ

 帰省されていて、特にご家族が集まっていらっしゃる場合などは、ご家族の財産のことやこれからのことについても話される良い機会です。特に高齢の方の場合には、認知症などによりご自身の考えを伝えるのが困難になる可能性が高まります。もしもの時の財産の使い道や託す相手について、ご本人がお元気なうちに、ご家族で意思を確認をすることは有意義なことです。また、適正な様式をクリアする必要はありますが、遺言を書いておくということも有効でしょう。

3.相続登記の義務化は来年から

 今年からは相続土地国庫帰属制度という新しい制度がスタートし、また、来年2024年(令和6年)には相続登記は義務化されるなど、相続についての新しいルールが始まっています。特に地方の場合、ご実家の土地・建物が相続登記がされないまま、先代、先々代の名義のまま放置されているケースがよく見られます。来年からは「正当な理由もなく相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料に処せられる場合があります」ので、ご注意ください。

4.ぜひ専門家の知見をご活用ください。

 相続の手続きは一般の方にはなじみのない用語も多く、最近では関連の法律の改正も相次いでいます。相続の形式や財産の内容、人生設計もそれぞれ異なる中で最適の相続対策をお考えの場合には、私たち司法書士の知見をぜひご活用ください。私たち矢野・いなほ司法書士事務所では、経験豊富なスタッフを揃え、50年以上にわたってみなさまの相続登記のお手伝いをして参りました。相続に関するお悩み事がありましたら、ぜひ私どもにご相談ください。